
費用は大きくわけると以下の3つに分かれます。

着手金は、受任時にお支払いいただくもので、成果のいかんにかかわらず、お支払いいただきます。

成功報酬は、事件処理が終了した際にお支払いいただくもので、成果に応じて調整した額をお支払いいただきます。

実費は、事件処理にあたっての交通費や通信費などの必要経費にあたります。
原則として、受任時に一定の額をお支払いただき、事件処理が終了した際に残額を清算する扱いにさせていただいております。
費用については、委任契約に基づいてお支払いただいております。費用の詳細につきましては、委任契約締結の際に説明させていただきます。
また、事案に応じてご相談をさせていただきます。ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
ご依頼頂く事件の性質により、着手金、報酬金、実費が発生する場合と、手数料(相続人の調査のサポート、相続財産の調査のサポートなどの場合)と実費のみと、相談料が発生する場合があります。
※別途消費税が発生いたしますので、ご了承くださいませ。
個人
事業者
初回相談(弁護士相談)
一時間無料
二回目以降(弁護士相談)
30分ごとに5,000円及び消費税が発生。
※出張相談をご希望の方の場合 初回から出張日当2万円が発生いたしますので、ご了承くださいませ。
| 成年後見申立てサポート費用 | 20万円+消費税 (別途実費がかかるほか、医師の診察料、医師の診断書の作成費用などが発生) | 
|---|---|
| 任意後見契約書作成費用 | 20万円+消費税 (別途実費や、公証人に支払う手数料が発生) | 
| ホームロイヤー契約 | より良い終活をするための家庭の顧問弁護士月額2万円~ | 
| 財産の調査・整理の サポート費用 | 30万円+消費税(別途実費) | 
|---|
※入院時支援・施設入所時の支援サポート費用については、ご事情に応じてお見積りいたします。
| 遺言作成 | 着手金100,000円 ( +公証役場にお支払頂く実費) | 
|---|---|
| 遺言信託 | 着手金400,000円 ( +公証役場にお支払頂く実費) | 
※遺言書作成手数料は、定型的な場合10万円及び消費税(+実費)
非定型の場合や遺産の評価額が1,000万円を超える場合には、20万円及び消費税(+実費)。
そのほか、公正証書遺言を作成する場合には、公証人に支払う手数料が必要となります。
手数料 遺言書が定型的な場合 40万円及び消費税(+実費)。
    遺言書が非定型の場合 50万円及び消費税(+実費)。
| 信託財産の価格 3000万円まで | 35万円(及び消費税) | 
|---|---|
| 信託財産の価格 3000万円~1億円 | 1000万円ごとに3万円(及び消費税)追加 | 
| 信託財産の価格 1億円~10億円 | 1億円ごとに21万円(及び消費税)追加 | 
| 所有権名義変更登記 (信託) | 登記1件につき10万円(及び消費税) | 
| 成年後見申立て サポート手数料 | 15万円及び消費税 別途実費が発生 | 
|---|---|
| 遺言信託 | 15万円及び消費税 別途実費 公証役場へ支払う費用が発生します。 | 
※医師の鑑定、診断書の作成が必要な場合には、別途医師に支払う診察料、鑑定料、診断書作成料などがかかります。
| 死後事務委任 契約作成手数料 | 15万円及び消費税 別途実費 (公証役場へ支払う費用が発生) | 
|---|
自分の死去に伴い発生する各種事務処理を、あらかじめ弁護士、司法書士や行政書士など特定の人物に委任できる制度です。委任者が亡くなった後に契約内容を変更することはできないため、死後事務委任契約の作成時点でなるべく幅広い内容を盛り込んでおき、後ほど不都合が起きないようにしましょう。主な死後事務の一例として、葬儀の手続きや親族への連絡、入院費の精算、家具の処分、クレジットカードの解約などが挙げられます。
25万円~100万円 (資産規模や資産内容によりお見積り。)
| 相続人の(範囲、所在などの) 調査代行サービス | 5万円及び消費税(+実費) | 
|---|---|
| 相続財産の調査・ 評価代行サービス | 10万円及び消費税(+実費) | 
| 遺産分割協議書の作成 | 5万円及び消費税 | 
【 任意交渉・調停・裁判 】
・着手金は20万円及び消費税(+実費)で結構です。
・報酬金は、取得額が300万円未満の場合 取得額の16%
      取得額が300万円~3,000万円の場合 20万円+取得額の9%
      取得額が3,000万円を超える場合   120万円+取得額の5%
 いずれも消費税が別途かかる旨の表記をお願い致します。
 任意交渉から調停に移行する場合には、追加の着手金5万円、調停から裁判に移行する場合にはさらに追加の
着手金5万円が発生します。
| 遺産総額 | 報酬(税抜) | 
| 
 ~ 5千万円 | 25万円 | 
| 5千万円 ~ 7千万円 | 35万円 | 
| 7千万円 ~ 1億円 | 45万円 | 
| 1億円 ~ 1億5千万円 | 60万円 | 
| 1億5千万円 ~ 2億円 | 75万円 | 
| 2億円 ~ 
 | 簡易試算後に、個別お見積り | 
| 土地 (1利用区分につき) | 5万円 | 
| 非上場株式 (1社につき) | 15万円 | 
| 相続人が複数人の場合 | 上記基本報酬 × 10%×(相続人数-1) | 
| ご依頼日が申告期限より3か月以内の場合 | 別途、報酬総額の20~50% | 
<その他の報酬>
| 相続登記 | 不動産1件につき5万円(税別)+実費 (登録免許税(不動産の固定資産評価額×0.4%)) | 
|---|---|
| 住宅ローンの抵当権抹消 | 2万円(税別)+実費(登録免許税(不動産の個数x1,000円)) | 
| 所有権名義変更登記(贈与) | 5万円(税別)+実費(登録免許税 (不動産の固定資産評価額x2%)1 ) | 
・柱書部分は、(任意交渉・裁判)への変更をお願いします。
・請求する場合の費用について
着手金は20万円及び消費税(+実費)で結構です。
報酬金は、取得額が300万円未満の場合 取得額の16%
      取得額が300万円~3,000万円の場合 20万円+取得額の9%
      取得額が3,000万円を超える場合   120万円+取得額の5%
   いずれも消費税が別途かかる旨の表記をお願い致します。
・任意交渉から裁判に移行する場合にはさらに追加の着手金5万円が発生します。
・請求される場合の費用について
 着手金は40万円及び消費税(+実費)
 報酬金は40万円及び消費税
特別寄与料の請求とは、平成30年度の民法改正により認められた、相続人以外の方が相続人に対して特別寄与料を請求する手続です。
特別寄与料請求サポート費用
着手金15万円及び消費税+実費 
着手金50万円
報酬金50万円
請求する場合
着手金は20万円及び消費税(+実費)で結構です。
報酬金は、取得額が300万円未満の場合 取得額の16%
      取得額が300万円~3,000万円の場合 20万円+取得額の9%
      取得額が3,000万円を超える場合   120万円+取得額の5%
   いずれも消費税が別途かかる旨の表記をお願い致します。
・任意交渉から裁判に移行する場合にはさらに追加の着手金5万円が発生します。
請求される場合
・請求される場合の費用について
着手金は40万円及び消費税(+実費)
報酬金は40万円及び消費税
・相続放棄の申述べ 1人当たり 5万円及び消費税(+実費)
・限定承認の申述べ 1人当たり 10万円及び消費税(+実費)
・特別代理人の選任 着手金10万円及び消費税(+実費)
・相続財産管理人専任申立て 手数料30万円及び消費税(+実費) そのほか、裁判所に支払う予納金が発生
します。予納金の額は、相続財産の額により変動しますので、ご連絡頂き次第お見積り致します。